いつもお世話になっております、森永商会 辻本です。


以前に絶縁油の抜取に関して
ブログ記事を書かせていただきました。

https://morinagaoils.com/archives/638/


今回はそれに関連する内容で、
古い変圧器やコンデンサーなどに含まれている
可能性のあるPCB(ポリ塩化ビフェニル)
の処理期限に関しての記事です。


PCBとは以前、絶縁油などに使用されており、
昭和43年のカネミ油症事件により使用を禁止された
毒性の強い物質です。


もし、事業所内にPCBがある場合、
下記の期限内に適正に処理をしなければなりません。

(関西の場合)
高濃度PCB(5000ppm以上):2021年3月31日まで
低濃度PCB(5000ppm以下):2027年3月31日まで


・高濃度PCBかどうかの判断
昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に
国内で製造された変圧器・コンデンサーは
PCBが含まれている可能性があります。

※上記以降の期間であっても
 低濃度のPCBは含まれている可能性があります。


PCBが含まれていた場合には
限られた機関でしか処理できないのですが、
(弊社では処理できません)
PCB含有検査やPCB無しの場合の
絶縁油処分は弊社にて承りますので、
ご連絡をお願い致します。


古い変圧器やコンデンサーをお持ちの事業者様、
一度、ご確認をお願いします。


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