お世話になっております、森永商会 辻本です。


製造業では工作機械設備で必要になってくる、
作動油・潤滑油・その他の油
を工場内に保管されていると思います。


シンナー等の第1石油類は、
保管管理されている工場が多いと思いますが、
設備のタンク内に充填されている
作動油や潤滑油の数量管理も
消防法上必要なことをご存知ですか?


作動油や潤滑油は
第4石油類に分類される製品が主ですが、
消防法で貯蔵・取扱数量が指定されています。


施設内全ての第4類危険物を合算して、
指定数量を超えると消防署や市区町村への届出が必要です。


そこでご提案したいのが、
可燃性液体類に分類される製品ラインナップです。


可燃性液体類の保管数量は危険物第4類
(第1~第4石油類やアルコール類など)
の危険物指定数量とは別計算となりますので、
保管数量に悩まれている方の解決策となりえます。


可燃性液体類の取扱数量の概要は下の資料をご参照下さい。


長々と危険物の保管数量について書きましたが、
よく分からないなぁ、ややこしいなぁ、
と思われている方も少なくないはず。
そんな方は是非お気軽に森永商会に相談・お問い合わせください!

可燃性液体カタログ

 


“オイル(消防法上の危険物)の貯蔵・取扱に指定数量規定があることをご存知ですか?” への1件のコメント

  1. 東福鍛工株式会社 より:

    会社で作動油を600リットルを消防法にのっとって管理しています。
    管理をもっと簡単にしたいとは思っていますが、何か良い方法はありますか。

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