お世話になっております、森永商会 辻本です。
製造業では工作機械設備で必要になってくる、
作動油・潤滑油・その他の油
を工場内に保管されていると思います。
シンナー等の第1石油類は、
保管管理されている工場が多いと思いますが、
設備のタンク内に充填されている
作動油や潤滑油の数量管理も
消防法上必要なことをご存知ですか?
作動油や潤滑油は
第4石油類に分類される製品が主ですが、
消防法で貯蔵・取扱数量が指定されています。
施設内全ての第4類危険物を合算して、
指定数量を超えると消防署や市区町村への届出が必要です。
そこでご提案したいのが、
可燃性液体類に分類される製品ラインナップです。
可燃性液体類の保管数量は危険物第4類
(第1~第4石油類やアルコール類など)
の危険物指定数量とは別計算となりますので、
保管数量に悩まれている方の解決策となりえます。
可燃性液体類の取扱数量の概要は下の資料をご参照下さい。
長々と危険物の保管数量について書きましたが、
よく分からないなぁ、ややこしいなぁ、
と思われている方も少なくないはず。
そんな方は是非お気軽に森永商会に相談・お問い合わせください!
会社で作動油を600リットルを消防法にのっとって管理しています。
管理をもっと簡単にしたいとは思っていますが、何か良い方法はありますか。