お世話になっております、森永商会 辻本です。


今回は切削油剤をお使いの方への
消防法危険物指定数量についてです。


切削油剤は第三石油類が多いのですが、
第四石油類や※指定可燃物の
不水溶性切削油剤もありますので、
保管数量のキャパを増やすことができます!

※指定可燃物:引火点250℃以上



工作機械を複数台お持ちの金属加工業者様は
切削油剤だけでかなりの保管数量になっていると思います。

保管数量とは機械タンク中の切削油剤、
ドラムや一斗缶に入っている新液、
その他にも摺動面油や洗浄液なども
全て消防法の保管数量に含まれます。


切削油剤に関しては水溶性のものを使用することに
よって保管数量を減らすことは可能です。

ただ、水溶性切削油剤にもデメリットはあり、
液の管理が大変、
手荒れする、
工具寿命、
切削性能、
(下2つは油剤によりますが、)

不水溶性切削油剤でないとダメという方は
たくさんいらっしゃいます。


さらに動粘度や切削用途に合わせて、
油剤のラインナップも増えてきておりますので、
ご提案出来る範囲も広がっています。


消防法指定数量でお困りの方は
是非お問い合わせ下さい。


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